進行性筋萎縮症療養等給付事業
進行性筋萎縮症をわずらう身体障害者に対し、その療養や訓練などを行って福祉の増進を図る事業をいいます。18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けており、同病によって長期の治療などが必要な人には、国立療養所などに委託して必要な治療や訓練、生活指導を行います。また18歳未満の児童は、児童福祉法の規定によって肢体不自由児として処遇され、同様の療育を受けます。これらの給付を受けようとする人は、身体障害者更生相談所の意見を添えて市町村に申請しますが、給付対象者または扶養義務者には負担能力に応じた費用の徴収があります。