年金からの特別徴収が困難で、老齢退職年金給付の総額が18万円未満の第1号被保険者が、普通徴収の方法で保険料を納入する場合、被保険者の世帯主または配偶者に連帯義務が生じます。よって市町村は、本人の世帯主・配偶者に納入通知を送付して、保険料を納入させることができます。 (参考)普通徴収、特別徴収
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