1926年4月1日以前の生年月日の人で、複数の年金に1年以上加入しているがどれも受給資格が得られず、加入期間を合算することで受給資格を満たす場合に、各制度の加入期間に応じて支給される老齢年金のことです。旧国民年金と他の公的年金制度の、通算対象期間を合算した期間が25年以上ある場合、旧国民年金以外の公的年金の通算対象期間が20年以上ある場合などに支給されます。生年月日によって受給に必要な加入期間の短縮設置があります。
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