短期入所の入退所時に、利用者本人の心身の状況や家族の事情等により送迎が必要だと認められた時、自宅と事業所間の送迎に限定して、片道ごとに介護報酬にその分が加算されるもの。通所サービスは、平成18年度より送迎加算はなくなり、基本報酬に包括されました。
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