介護老人保健施設における介護報酬の加算制度のひとつ。入所期間が1カ月を超える入所者が退所し、居宅において静養を継続することになっている時、その退所時に本人または家族に退所後の静養上の指導を行った場合に算定されます。これについては退所後1回が限度となっています。退所に向けての決め細やかな対応を図ることを狙うものです
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