介護老人保健施設における介護報酬の加算制度のひとつ。入所期間が1カ月を超える入所者が退所し、居宅で静養を継続する場合、退所後の主治医に対して入所者の診療状況を書いた文書を添えて紹介を行った時に加算されるものです。この場合は、入所者の同意が必要で、また入所者一人につき1回限りとなっています。退所後の静養場所が居宅ではなく、他の施設に入所する場合でも、その施設に対してこれと同じように情報提供した時に加算されます。
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