介護老人保健施設における介護報酬の加算制度のひとつ。入所期間が1カ月を超えると見込まれる入所者が退所するに先立ち、退所後に静養を続ける予定の居宅を訪問し、入所者またはその家族に静養上の指導を行った場合、さらに退所して30日以内に居宅を訪問し、同じように静養上の指導を行った場合に算定されます。前後各1回が限度とされていますが、入所して早い時期に退所前の訪問指導の必要性が認められた場合は2回行われることもあります。
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