身体障害者雇用率制度
障害者の雇用の場の確保を推進することを目的に「障害者の雇用の促進等に関する法律」において定められた制度です。雇用している労働者に占める身体障害者及び知的障害者の割合を定めたもので、官公庁2.1%、教育委員会2.0%、特殊法人等2.1%、民間企業1.8%と規定されています。
障害者の雇用の場の確保を推進することを目的に「障害者の雇用の促進等に関する法律」において定められた制度です。雇用している労働者に占める身体障害者及び知的障害者の割合を定めたもので、官公庁2.1%、教育委員会2.0%、特殊法人等2.1%、民間企業1.8%と規定されています。