身体障害者障害程度等級表→障害等級 身体障害者福祉法に定められた身体障害の程度を評価するための基準で、障害の種類ごとに7等級に区分されています。このうちもっとも重い1級から6級までの者は身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法に基づく福祉の措置を受けることができます。7級の障害1種では同法の対象となりませんが、これがふたつ以上重複する場合、または6級以上の障害と重複する場合には、同法の対象となります。等級の認定は、同法に基づく指定医の診断に基づいて行われます。
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