身体障害者通所授産施設
身体障害者に通所によって必要な訓練、職業を与え、自活させる施設をいいます。身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設のうちの身体障害者授産施設の一種です。対象は身体障害者授産施設への入所対象となる身体障害者のうち、地理的条件や障害の状況などから、通所によっても十分な効果が得られると判断される者で、通所期間は通所者の作業能力などを勘案して施設が適時決定します。通所者には原則として作業能力に応じた工賃が支払われることになっています。なお、施設整備の数値目標は、1995年12月に策定された障害者プランにおいて設定されています。