身体障害者福祉法
1950年5月に施行された法律で、『障害者自立支援法』と連係して、身体障害者の自立と社会参加を促進するため、援助や保護などを通じて、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。その基本的理念のひとつ目が、“自立への努力”。これは、すべての身体障害者は、自ら進んで障害を克服し、自らが持つ能力を活かして、社会参加できるように努めることを求めています。ふたつ目は“機会の確保”。これは、すべての身体障害者に、社会、経済、文化などのあらゆる活動に参加する機会が与えられることの必要性をうたっています。ここでいう身体障害者とは、主に肢体不自由、視覚・聴覚・平衡機能の障害、音声・言語・咀嚼(そしゃく)機能の障害、心臓・腎臓・呼吸器機能の障害がある18歳以上の者で、都道府県知事から『身体障害者手帳』の交付を受けた者を指します。同法では、国と地方公共団体には、身体障害者の自立や、社会参加をしやすくするための援助と保護を実施する責務があるとしています。また、国民の責務として、障害を克服して社会参加を果たそうとする身体障害者への協力を求めています。