身体障害者短期入所事業
居宅介護者の疾病などによって一時的な保護が必要となった重度身体障害者に対し、身体障害者更生施設や身体障害者療護施設、身体障害者授産施設に原則7日間入所させ保護を行う事業をいいます。保護の要件は、疾病や出産、冠婚葬祭などの社会的理由のほか、旅行や介護疲れなどの私的理由や訓練的理由でもよく、利用者は保護に関する費用のうち飲食物費相当額を負担することとされています。実施主体は市町村ですが、社会福祉法人などに委託することができます。身体障害者福祉法に基づく身体障害者居宅生活支援事業のひとつです。