日常生活に支障のある身体障害者への居宅介護を行う事業です。身体障害者に対し、入浴や排泄、食事などの介護や、調理、洗濯、掃除などの家事、生活に関する相談や助言、外出時における移動の介護などの便宜を供与する事業で、現在の身体障害者ホームヘルプサービス事業がこれに該当します。実施主体は市町村で、身体障害者福祉法に基づく身体障害者居宅生活支援事業のひとつです。
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