身体障害者デイサービス事業
在宅の身体障害者やその保護者を身体障害者福祉センターや身体障害者デイサービスセンターへ通わせ、創作的活動や機能訓練などのサービスを提供する事業をいいます。身体障害者福祉法に基づく身体障害者居宅生活支援事業のひとつで、身体障害者の自立促進や生活の改善、身体機能の維持向上を図ることを目的としています。実施主体は市町村で、事業の一部を社会福祉法人などに委託することができます。施設は単独または身体障害者更生援護施設に併設して設置されます。利用料は食事などの実費を除き無料あるいは低額で、事業の内容は下記の通り。(1)基本事業(機能訓練、社会適応訓練、更生相談、介護方法の指導、スポーツ・レクリエーション、健康指導) (2)創作的活動事業 (3)入浴サービス (4)給食サービス (5)介護サービス (6)送迎サービス このうち、基本事業(2種以上を選択)と創作的活動事業にほかのサービスを組み合わせ実施すること・