身体障害者の通信・放送の利用を円滑化し、情報化の均衡ある発展に資することを目的とした法律です。1993年、社会の情報化の発展に伴い、身体障害者の電気通信の利用機会を確保することの必要性が増していることから制定されました。これにより、郵政大臣は通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する基本的な方針を定めなければならず、通信・放送機構は、それに関する業務を遂行することとされています。
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