身体障害者
一般に、身体に障害を持つ者のことをいい、身体障害者福祉法では、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能もしくは言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓、腎臓または呼吸器機能の障害、膀胱もしくは直腸または小腸の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害などが永続し、かつ日常的に著しい制限を受ける程度であると認められる18歳以上の者で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者をいいます。・同法による援護は18歳以上の身体障害者に適用され、18歳未満の児童は身体障害者手帳の交付は受けますが、適用は児童福祉法になります。