一般に、身体に障害を持つ児童のことをいい、児童福祉法において、療育指導・育成医療の給付対象として用いる「身体に障害のある児童」の略称です。具体的には、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能もしくは言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓、腎臓または呼吸器機能の障害、膀胱もしくは直腸または小腸の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害がある18歳未満の者がこれに該当します。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。