調整交付金

国は市町村の介護給付金の25%を負担することになっています。そのうち20%は定率で、5%分は市町村の間の格差を調整する「調整交付金」として交付されます。なぜ調整が必要かというと、まず要介護状態になりやすい75歳以上の高齢者の数が、市町村によって大きく違うことです。また第1号被保険者(65歳以上)の所得格差も大きく、所得の低い人が多いところでは、保険料率の水準が高くなってしまうことなどがあげられます。よって、個々の市町村ごとに見るとばらつきが出てきますが、国全体としてみると給付費の5%相当額が市町村に交付されていることになります。

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