介護保険のサービスを受ける場合、申請し認定されて以降に受ける(認定となれば、その効力は申請日に遡る)のが通常ですが、やむを得ないような緊急時などで要介護認定の申請をする前にサービスを受けた場合に、例外的に給付が行われるというものです。このような特例サービスの際、それが特例に該当するかどうかは保険者である市町村が判断することになっています。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。