要介護認定を受けている被保険者について、その後の身体症状の変化により要介護者に該当しないと認めるとき、あるいは正当な理由がないにもかかわらず認定調査や主治医意見書のための診断に応じないとき、市町村はその要介護認定を取り消すことができるというものです。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。