在宅療養患者が訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者)を利用して、看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合に、現物給付が受けられます。ただし、介護保険による訪問看護を受けている場合は、医療保険からの給付を行いません。被保険者は、基本利用料として3割を自己負担します。また、交通費やおむつ代の実費、営業時間外サービスにかかる料金も自己負担になります。なお、基本利用料は、高額療養費の対象となります。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。