要介護状態となった利用者が、居宅においてその能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し同時に心身の機能の回復維持を目指す訪問介護において、指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族に対する指定訪問看護の提供をさせてはならないというものです。(介護保険法第71条同居家族に対する訪問看護の禁止)
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。