施設サービス計画の作成を担当する職員で、原則的に介護支援専門員が務めます。事業別人員基準において、痴呆(認知症)対応型共同生活介護、特定施設入所者介護に必要と定められ、事業所に共同生活住居が2つ以上ある場合は、最低1人を介護支援専門員とします。グループホームの計画作成担当者については、都道府県及び指定都市が実施する「痴呆(認知症)介護実務者研修」のうち基礎課程を受講することが義務づけられています。
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