子供が20歳、成人するまで親が持つ権利と義務の事です。民法では「親権者は子供を監督・保護・教育を図る義務を負い」、「親権者は子供の財産管理の権利と代理権を持つ」と定義されています。親権を放棄する事はできませんが、親権者の変更は「子の利益のため必要があると認められる」場合、家庭裁判所に請求し親権者を他の一方に変更することができます。
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