覚せい剤の濫用によって、保健衛生上の危害を防止するために定められた法律のことをいいます。覚せい剤やその原料の輸入・輸出、所持、製造などが禁止されています。所持に関しては、指定を受けた医療機関に限られ、医師など特定の者以外が持つことは認められません。覚せい剤など、精神作用物質による急性中毒者や依存症が認められる者は、精神保健福祉法の対象である精神障害者と定義されています。
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