眼の機能に障害があることをいいます。身体障害者福祉法では、視力障害と視野障害を身体障害の一種として規定しています。もっとも軽い6級の視力障害は、一眼の視力が0.02以下、他眼が0.6以下で、両眼の視力の和が0.2を超えるもの。またもっとも軽い5級の視野障害は、両眼による視野の1/2以上が欠けるものとし、いずれもこうした障害が永続するものとしています。また教育的な立場からは、両眼の矯正視力が0.1未満では盲学校が対象となり、0.1以上0.3未満では点字教育が必要としています。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。