要介護状態にある65歳以上の人、もしくは、要介護状態にある40歳?64歳までの人で、特定疾病(政令に定められている、加齢にともなって生じる心身の変化に起因する疾病)によって、身体上か精神上の障害を持つ人を要介護者といいます。介護保険給付を受ける場合には、介護認定審査会によって客観的に認定される必要があります。 (参考)要介護状態、特定疾病
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