身体障害者福祉法に定められた補装具における基準と、補装具の交付または修理の委託を受けた業者が市町村に請求できる額の基準です。補装具の種目は16種が定められ、その型式や使用材料・部品、工作法、価額、耐用年数なども決められています。なお身体障害児については、児童福祉法に基づく基準に準じて定められています。
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