身体障害者の障害を補完するための器具類をいいます。身体障害者福祉法では16種、児童福祉法では20種が指定され、障害者からの申請に応じて交付や修理、または購入・修理に要する費用を支給するものとされています。身体障害者福祉法で指定されているものは下記の通り。義肢、装具、座位保持装置、盲人安全杖、義眼、眼鏡、点字器、補聴器、人工喉頭、車いす、電動車いす、歩行器、頭部保護帽、収尿器、ストーマ用装具、歩行補助杖(児童福祉法では、上記に座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具を加える)
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