補助制度
軽度の認知症・知的障害・精神障害などのために、判断能力の不十分な人を保護・支援するための制度です。その内容は、家庭裁判所が選任した“補助人”が、特定の法律行為についての同意権、取消権、代理権を行使することができる、というものです。ただし、補助人の同意がなくても、日用品や食料品、衣料品などを購入することができ、実際に購入した場合は取り消すことができません。なお、補助人に同意権や代理権を与えるためには、利用者本人か、当事者が利用者本人の同意を得たうえで、家庭裁判所に審判の申し立てをする必要があります。