被扶養者への給付制度

被扶養者が病気やけがをした場合は、『家族療養費』が支給されます。療養の給付の範囲は、被保険者同様、(1)診察、(2)薬剤または治療材料の支給、(3)処置、手術、その他の治療、(4)在宅療養の管理、世話、看護、(5)病院・診療所への入院、世話、看護です。一般の被扶養者は診療費の3割、3歳未満の乳幼児は2割、70歳以上の高齢者は1割を自己負担します。被扶養者の『入院時生活療養』にかかる費用は、家族療養費として給付されます。一般の人の場合、食費は1食につき460円(または420円)、居住費は1日につき320円を自己負担します。『高額療養費』も被保険者と同様で、1カ月当たりの自己負担限度額は、一般の人の場合“7万2300円+(医療費−24万1000円)×1%”です。また、被扶養者が死亡した時は、被用者保険では『家族埋葬料』として10万円が被保険者に支給されます。国民健康保険では、『葬祭料(葬祭費)』が支給され、その額は市区町村によって3〜7万円と異なります。被扶養者が出産した時も、被保険者と同様、『家族出産育児一時金』として35万円が支給されます。

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