特別の理由なく国民健康保険料を1年以上滞納している世帯に、被保険者証のかわりに被保険者資格証明書が交付されます。受診する時は被保険者資格証明書を提示し、いったん医療費を全額自己負担しなければなりませんが、申請すると保険給付分(7割)が支給されます。滞納が1年6ヶ月以上になると、保険給付分の一部または全額が滞納している保険料にあてられることがあります
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