介護保険の被保険者は、(1)引越しなどで、該当する市町村に住所を有さなくなった翌日から (2)第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日からその介護保険被保険者の資格がなくなります。変更がある時には、14日以内に被保険者証を添えて、必要な事項を市町村に届け出なければならないことになっています。
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