介護保険法の被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者とに分類され、それぞれの資格要件は、前者が市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者、後者が市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者、となっています。そのため、ここに該当するものは介護保険への加入の意思、また届け出の有無にかかわらず、介護保険の被保険者となります。
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