被保険者の種類
被保険者は第1号から3号までに区別されます。第1号被保険者は20歳?60歳未満の自営業者等で、住所地の市町村で適用を受けます。第2号被保険者は厚生年金と共済年金に加入しているサラリーマンで、所得に応じた保険料を納めることになります。第3号被保険者はサラリーマンの扶養を受ける配偶者(主として専業主婦)のことで、保険料を納めなくても基礎年金をもらえますが、市区町村の役所に届出が必要です。届出は、転職した時や妻の収入が一定額を超えた時、離婚などによって関係が変わった場合など、その都度必要となります。もし届出がないと、年金が減額されたり、無年金になる恐れも出てきます。