異常死体(病死・自然死以外の死体)の届出が警察になされると、死体を外見から検査して死因や死亡時刻などを考察します(検死)。外表検査だけでは死因が断定できない場合は解剖を行います。この解剖には行政解剖と司法解剖があります。犯罪に関係のないと思われる異常死体について、その死因を明らかにするために行われる解剖のことを行政解剖といいます。犯罪に関係する死体、またはその疑いがある死体について行う解剖を司法解剖といいます。
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