中央薬事審議会と地方薬事審議会があります。前者は医学や薬学の学識経験者の声を、薬務行政に反映させるための機関です。(1)医薬品等の基準の設定 (2)日本薬局法の制定 (3)見直しを図る医薬品の指定などの決定権を持っています。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。