生活保護法で定められた扶助の1つです。困窮のため葬祭ができない場合、また死亡者に扶養義務者がいない場合に支給されます。棺、死亡診断、死体の運搬、火葬などに必要な金額を合わせて基準額が定められています。火葬などを行うまでの間、死体を保存する必要がある場合は、必要最小限度の実費が特別基準として認定されています。読経料や生け花代は支給されません。
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