個別援助の原則のひとつで、援助サービスの利用者が自らの意志で自らの方向性を選択することを指しています。この原則は利用者自身の人格を尊重し、自らの問題は自らが判断して決定する自由があるという理念に基づきます。しかし、そこには自己決定能力の有無や「公共の福祉」に反しない限り、といった制限があるのが一般的で、自己決定によって利用者を積極的に援助の過程に参加させるといった意味合いで「参加の原則」ともいわれています。
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