自己作成居宅サービス計画→セルフケアプラン 要支援者および要介護者が、介護支援専門員へ依頼しないで、自分で居宅サービス計画(ケアプラン)を作成すること。この場合は、ケアプランを行政の窓口に提出するほか、サービス利用票やサービス利用票別表などの書類も作成してサービス事業者への予約も自分で行います。サービスを利用した際の費用は、介護専門員に依頼した時と同じ1割負担で、残り9割の介護報酬の請求手続きは行政が行います。
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