臨床検査技師、衛生検査技師の資格、免許、試験、業務などが定められた法律で、2006年4月にその題名と内容が改正されました。1.法律の題名を、「臨床検査技師等に関する法律」に改めること。2.臨床検査技師の定義の内、「医師の指導監督の下に」を「医師又は歯科医師の指示の下に」に、「政令で定める生理学的検査」を「厚生労働省令で定める生理学的検査」に改めること。3.衛生検査技師の資格は、廃止すること。と、内容の一部が改められました。
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