育児休業法
男女を問わず、1歳に満たない子を養育する労働者に対して、その子が1歳に達するまでの間、育児休業を取る権利を与えるとともに、事業主に対しては勤務時間などの措置をとることを義務づけた法律で、1992年に施工されました。仕事と育児の両立によって労働者が生活の安定と福祉を増進させ、同時に社会・経済の発展にも寄与できることを目指したものです。2001年には、子ども看護休暇の創設や勤務時間の短縮、フレックスタイム制の適用を、3歳未満の子を養育する労働者にまで拡大すること等が盛り込まれた改正案が成立しています。