事業主は、従業員が家族を介護する旨を申し出た場合、1カ月に24時間(年間150時間)を超えて時間外労働をさせることは禁じられています。ただし、日雇いや週の労働日数が2日以下、勤続1年未満の労働者は休業の請求ができません。また、この場合、事業主は深夜(午後10時から午前5時まで)に労働をさせることも禁じられています。ただし、日雇いや週の労働日数が2日以下、勤続1年未満、深夜のみ勤務する労働者は休業の請求ができません。
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