育児・介護休業法
労働者の仕事と育児や介護との両立を図るための制度で、正式には『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』といいます。雇用期間が1年以上ある人で、家族を2週間以上常時介護する必要がある場合は、3カ月を限度に介護休業を取ることができます。家族の範囲は、配偶者、父母、配偶者の父母、子のほか、同居し扶養している祖父母や兄弟姉妹、孫です。介護休業を申し出る時は、休業開始予定日の2週間前までに事業主に申し出る必要があります。また、申出を受けた事業主は、原則として拒むことができません。なお、パートタイマーなどの期間雇用者でも、次の条件を両方とも満たす場合は、介護休業が取得できます。(1)同じ事業主に継続して雇用された期間が1年以上あること、(2)休業開始予定日から93日以上、引き続き雇用されることが見込まれること。(ただし、93日以上1年以内に労働契約期間が終了し、更新されない場合を除きます)