肢体不自由児療護施設

病院に収容することを要しない程度の肢体不自由を持った児童で、家庭での養育が困難な者を入所させ治療や訓練を施す施設です。児童福祉施設の中の肢体不自由児施設の一種で、児童福祉法に基づいています。施設には居室や医務室、静養室、訓練室などを設けられ、嘱託医、児童指導員保育士看護師などの職員が置かれます。

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