肢体不自由児の治療と、自立生活に必要な知識・技能を与えることを目的とした児童福祉施設の一種で、児童福祉法に基づいています。医療法に定められた病院としての必要な設備のほか、ギプス室、訓練室、義肢装具を製作する設備などを備え、病院職員や児童指導員、保育士などが置かれます。また、一般病棟のほかに、重度の肢体不自由児を処遇するための重度病棟や、通園部門、母子入園部門を併設する施設もあります。
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