肢体不自由
四肢や体幹の機能に障害があることをいいます。身体障害の一種として、身体障害者福祉法では下記の障害を同法の対象となる肢体不自由としています。(1)一上肢、一下肢または体幹の機能の著しい障害で、永続するもの (2)一上肢の親指を指骨間関節以上で欠くもの、または人差し指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの (3)一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの (4)両下肢のすべての指を欠くもの (5)一上肢の親指の機能の著しい障害または人差し指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの (6)1?5までに掲げるもののほかその程度が1?5までの障害の同程度であると認められる障害 なお、知能の障害が原因で運動機能に障害を持つ場合には、これに含まれません。