市町村が介護認定審査会の調査に基づいて行う介護保険の認定は、原則6カ月となっており、期間を満了しても要介護状態が続くと見込まれる人は、市町村に更新の申請をすることになっています。その際、市町村は被保険者の介護状態の程度が低下して現時点よりも低い介護度でも可能だと判断した場合、要介護状態の区分を変更することができます。これを職権による認定区分変更とよんでいます。
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