職業能力開発施設
職業能力開発促進法で定められているもので、下記のものがこれに含まれます。(1)職業能力開発校(普通職業訓練で訓練課程は長期または短期) (2)職業能力開発短期大学校(高度職業訓練で訓練課程は長期または短期) (3)職業能力開発大学校(高度職業訓練で訓練課程は長期または短期ならびに、専門的かつ応用的な職業能力を開発し向上させる長期の訓練課程) (4)職業能力開発促進センター(普通職業訓練または高度職業訓練のうち、訓練課程の短期のもの) (5)障害者職業能力開発校(障害者に対する普通職業訓練または高度職業訓練)