職業能力開発施設

職業能力開発促進法で定められているもので、下記のものがこれに含まれます。(1)職業能力開発校(普通職業訓練で訓練課程は長期または短期) (2)職業能力開発短期大学校(高度職業訓練で訓練課程は長期または短期) (3)職業能力開発大学校(高度職業訓練で訓練課程は長期または短期ならびに、専門的かつ応用的な職業能力を開発し向上させる長期の訓練課程) (4)職業能力開発促進センター(普通職業訓練または高度職業訓練のうち、訓練課程の短期のもの) (5)障害者職業能力開発校障害者に対する普通職業訓練または高度職業訓練

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