職業能力開発促進法
労働者の職業に必要な能力を開発し向上させることによって、職業の安定と労働者の地位の向上を図り、もって経済・社会の発展に寄与することを目的とした法律です。同法では、職業訓練や職業能力検定の充実強化とその実施の円滑化のための施策や、労働者が自ら職業に関する教育訓練や能力検定などを受ける機会の確保のための施策を、総合的かつ計画的に講じています。その基本理念は、労働者各人の希望や適性、職業経験などの条件に応じ、労働者の自発的な努力を助長するよう配慮しつつ、雇用・産業の動向や技術の進歩、産業構造の変動、経済活動の国際化などに即応できるものを段階的かつ体系的に行うこととしています。